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Q5. 年の中途で死亡した人の贈与税の配偶者控除


私の母は父から5月に居住用不動産の贈与を受けましたが11月に死亡しました。
贈与税の配偶者控除は、本によると「取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、その後引き続き居住の用に供する見込である場合」と規定していますが、私の母の場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

 

A5. 翌年3月15日とは居住の用に供する場合の最終期日をいいますので、贈与を受けた後すぐ居住し、その後死亡する日まで居住の用に供していた場合には、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。


その場合には、お母さんの相続人はお母さんが亡くなった日の翌日の10ヶ月以内にお母さんの住所地の所轄税務署にお母さんの贈与税の申告書を提出する必要があります。

                                             

 

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