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Q8. 軽率に名義変更した場合の贈与税


私は昨年息子に宅地150㎡をついうっかり贈与税のことも考えずに贈与登記をしました。
そうしたら今年3月、税務署から贈与税の申告をするように言われ、税理士に税額を計算してもらったら贈与税額は1,000万円と言われました。
私はどうしたらよいでしょうか。

 

A8. あなたはすぐに登記を戻すべきです。


「錯誤による登記」を行うべきです。
税務上は実務的には次のように扱われております。
不動産の贈与登記等をしたことが過誤に基づき又は軽率にされたものであり、かつ取得者等の年齢、社会的地位その他により確認できるときは贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前までに財産の名義を元の所有者の名義としたときに限り、贈与がなかったものとされます。

                                             

 

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