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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q6. 営業者の名義を変更した場合


私は父と一緒に食料品店を営んでおり、父が個人事業主であり所得税の確定申告をしております。
このたび、父が老齢になってきたので今年の分から私が個人事業主となり確定申告しようと思います。
この場合、贈与税がかかりますか。
尚、店舗の土地、建物の名義は変更しません。

 

 

A6. 営業者の名義変更が無償で行われた場合には、営業者の名義変更が行われた日に所有していた商品、売掛金、備品、車両、営業権等の営業用財産の価額の合計額から買掛金、営業上の未払金等の営業用債務の金額を差し引いた残りの金額が名義変更前の営業者から贈与されたものとして取り扱われ、新たに名義人となった人に贈与税が課税されます。

                                            

 

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