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Q10. 贈与により取得したとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除


私はこのたび生命保険契約が満期になり。生命保険会社から保険金2,000万円が入ります。
この保険金の契約者、掛金の負担は私ですが受取人は妻となっております。
この場合、妻が受取った保険金が贈与とみなされ多額の贈与税がかかると聞きました。
ところで、私たち夫婦は老齢なので田舎に帰って暮らそうと思っており、妻が受取った保険金で田舎に妻名義で土地建物を買って暮らそうと思っております。
この場合、贈与税の配偶者控除は受けられないものでしょうか。

 

A10. 贈与により取得したとみなされる保険金についても、それが所定の期限までに居住用の不動産の取得に充てられれば贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

                                             

 

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