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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q5.相続人が数人いて、遺産分割も相続税の申告もしないで、2年たってしまった。
どうしたらいいのでしょうか。

 

A5.原則的には、申告期限までに遺産分割を行わないと、小規模宅地の特例や、配偶者控除の特例は受けられないことになっていますが、申告期限後でも遺産分割を行って申告すると、申告期限後3年以内は上記の特例は受けられるというのが実務的な取扱いになっています。

実務的には国税当局が相続税法19条の2  4項、租税措置法69条の4 7項の宥恕規定を納税者のために拡大解釈している結果です。

                                           

 

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