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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q4.相続人が1名で何もしないで3年すぎてしまった。

私は一人息子で、父は亡くなり、母と一緒に住んでいました。
家、土地は母の名義でしたが、3年前に母が亡くなりました。

私は相続のことに無知で、相続登記もしていなく、相続税の申告もしておりません。
このたび、この家、土地を売りたいと思っています。
家は古く、ほとんど価値がないものの、土地は200㎡あり、3年前の路線価評価額は8,000万円です。
私はどうしたらよいのでしょうか。

 

A4.小規模宅地の特例(240㎡まで80%減)は申告期限までに分割を終えていることが要件です。平成27年1月1日以後の相続は330㎡まで80%減です。


あなたの場合には一人息子で相続人(母)が亡くなったと同時に、全財産をあなた一人で相続したことになります。


したがって、申告期限までに分割を終えていることになります。


したがって、相続税の申告期限後の現在でも、小規模宅地の特例を適用して申告することができます。
安心して、相続登記と相続税の申告をして、売却してください。

                                           

 

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