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18.法定相続人が妻のみの場合の相続税

被相続人(亡くなった人)には、子も兄弟姉妹もなく、また、直系尊属(親、祖父母)も既に死亡しており、法定相続人は妻の私だけです。

相続税はどのようになっているのでしょうか。


A18.Q1で述べたように妻は法定相続分又は1億6,000万円までの大きい金額までは相続税はかかりません。
御質問の場合、あなたの法定相続分は「1」となり、相続財産の全部をあなたは相続できます。
そして、相続税額の評価額が基礎控除額(今回の相続の場合は6,000万円)を超えている場合は、税額がゼロでも申告の必要はあります。

                                            

 

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