公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
相続・不動産売却の節税と申告税務 公認会計士・税理士 岩崎英司事務所 〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101 TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30) FAX:03-3398-4943
Q18.法定相続人が妻のみの場合の相続税
被相続人(亡くなった人)には、子も兄弟姉妹もなく、また、直系尊属(親、祖父母)も既に死亡しており、法定相続人は妻の私だけです。
相続税はどのようになっているのでしょうか。
A18.Q1で述べたように妻は法定相続分又は1億6,000万円までの大きい金額までは相続税はかかりません。 御質問の場合、あなたの法定相続分は「1」となり、相続財産の全部をあなたは相続できます。 そして、相続税額の評価額が基礎控除額(今回の相続の場合は6,000万円)を超えている場合は、税額がゼロでも申告の必要はあります。
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