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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q20.未成年者が相続人の場合
先日、私の夫が死亡し、相続人は私(妻)と17歳の娘の二人だけです。
この場合、何か留意すべきことがありますか。


A20.相続人の中に未成年者がいる場合に、未成年者は遺産分割協議書に署名押印はできません。
本来ならば、法定代理人である親が署名押印すべきですが、本事例のように親も相続人として遺産分割協議書に署名押印しますので、子とは利害が対立する関係になるので法定代理人になることはできません。

このような場合には、家庭裁判所から子の特別代理人を選任してもらう手続が必要です。
特別代理人は、おじさん、おばさんでもかまいません。


私の経験では、相続税の申告期限の10日前に私の事務所に初めて来た人がいて、あわてて東京家庭裁判所に行って事情を話し、早く選任してほしいと頼んだら4日後に選任の通知がきたことがあります。

                                             

 

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