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Q28. 胎児の相続権


私の夫は交通事故で6ヶ月前に急死し、その当時私は妊娠中であり夫の死後3ヶ月後に男の子が生まれました。
相続税に申告においてどう考えたらよいのでしょうか。


A28. 民法は886条において「胎児は相続については既に生まれたものとみなす(1項)」また「前項の規定は胎児が死体で生まれたときは適用しない(2項)」と規定しております。


すなわち、相続開始時(夫の死亡時)の胎児は夫の相続人になれる(生きて生まれた場合)ということです。


したがって、相続開始時に胎児で相続税の申告期限までに生まれた場合には、基礎控除額及び法定相続分の計算においては相続人の1人として計算します。

                                            

 

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