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Q37.私の父は母の死亡後、炊事など面倒だと言い、まだかなり元気なうちから老人ホームに入所しました。
その後、脳梗塞を患い体が不自由になり介護保険法に規定する要介護認定を受けました。
その後も同一の老人ホームにおりましたが先日亡くなりました。
尚、以前住んでいた家は空家となっています。
また、私は日本中を転々とする職業で自己所有の家には住んだことがありません。
私が父の以前住んでいた家屋とその敷地を相続した場合、この家の敷地について小規模宅地の特例の適用はあるのでしょうか。
A37.老人ホームに入所した時には元気でピンピンしていても、その後、体が不自由になり要介護認定を受けて死亡直前までその状態が継続した場合には小規模宅地の特例の適用の可能性があります。
また、あなたは自己所有の家屋に住んだことがないということですから、結論的に言えば小規模宅地の特例の適用ができます。