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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q29. 相続人となるべき胎児が、相続税の申告期限までに生まれていない場合はどうしたらよいでしょうか。


A29. その場合には、その胎児がいないものとして相続税の計算及び申告をすることとされています。
そして、相続税の申告書を提出した後に胎児が生きて生まれた場合には、相続人に異動が生ずることになり、それに従って相続税額に異動が生ずることになりますが、胎児の出生によりすでに申告した課税価格及び相続税が過大になった人については、その胎児の出生を知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求(過大になった税金を返してくれという手続)をすることができます。

                                             

 

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