公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
相続・不動産売却の節税と申告税務 公認会計士・税理士 岩崎英司事務所 〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101 TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30) FAX:03-3398-4943
Q29. 相続人となるべき胎児が、相続税の申告期限までに生まれていない場合はどうしたらよいでしょうか。
A29. その場合には、その胎児がいないものとして相続税の計算及び申告をすることとされています。 そして、相続税の申告書を提出した後に胎児が生きて生まれた場合には、相続人に異動が生ずることになり、それに従って相続税額に異動が生ずることになりますが、胎児の出生によりすでに申告した課税価格及び相続税が過大になった人については、その胎児の出生を知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求(過大になった税金を返してくれという手続)をすることができます。
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