公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
相続・不動産売却の節税と申告税務 公認会計士・税理士 岩崎英司事務所 〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101 TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30) FAX:03-3398-4943
Q6.みなし相続財産とは、生命保険金、退職金など。
A6.生命保険金や退職金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産になります。
したがって、それらを「みなし相続財産」といいます。
また、生命保険金も退職金も、それを相続財産として計算するときは、いずれも500万円×相続人の人数 として計算した額を控除します。
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