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Q1.相続において被相続人(亡くなった人)の配偶者は相続税がある程度まで、かからないと聞きましたが教えてください。


A1.法定相続分または1億6千万円の高い方の額までは相続税はかかりません。
  (これを配偶者控除といいます)。

例えば、相続人が配偶者と子の場合、遺産総額が4億円であれば2億円までは配偶者が相続しても、配偶者には相続税はかりません。


遺産総額が1億4千万円だとすると、全部配偶者が相続しても配偶者には相続税はかかりません。


 (この場合でも、相続税の申告は必要です)

 

 

 

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