公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
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Q1.相続において被相続人(亡くなった人)の配偶者は相続税がある程度まで、かからないと聞きましたが教えてください。
A1.法定相続分または1億6千万円の高い方の額までは相続税はかかりません。 (これを配偶者控除といいます)。
例えば、相続人が配偶者と子の場合、遺産総額が4億円であれば2億円までは配偶者が相続しても、配偶者には相続税はかかりません。
遺産総額が1億4千万円だとすると、全部配偶者が相続しても配偶者には相続税はかかりません。
(この場合でも、相続税の申告は必要です)
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