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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q27.被相続人が加害者である場合の損害賠償金の債務控除について


私の夫は、友人を同乗させて自動車を運転中、交通事故を起こし夫は死亡し友人にも大ケガを負わせました。
私(妻)は、この友人に対し事故の3ヶ月後に損害賠償金及び治療費等として400万円を支払いました。
この金額は相続税の課税価格の計算上債務として控除できますか。


A27.債務として控除できます。
相続税の債務控除の対象となる債務は、相続開始時に債務の金額が確定していないものであっても、その存在が確実な債務であればよいことになっております。

                                            

 

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