公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

Q25.内縁の夫が死亡した場合の配偶者控除について


内縁の夫が死亡し、遺言で相続財産を取得しました。


A25.相続税における配偶者控除とは、遺産の法定相続分又は1億6,000万円の高い方の額までは相続税はかからないということですが、この特例の適用を受けることができる者とは、婚姻の届出を提出した人に限られますので内縁関係にあるというだけでは適用されません。

                                            

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る