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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q40.小規模宅地等の特例〜配偶者の所有する家屋に居住していて、その後に離婚した場合

父は母の死亡後、一人暮らしをしていて亡くなりました。
そこで父の暮していた家屋とその敷地を私が相続することになりました。
私は2年前に離婚をし、現在アパートを借りて住んでおります。
ところで、相続した親族が相続開始3年以内に日本国内にあるその者又はその配偶者の所有する家屋に居住したことがない者である場合には小規模宅地の特例を適用できるということですが、私は2年前に離婚するまでは妻の所有する家屋に居住しておりました。
この場合、小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。

 

A40.この場合の「その者の配偶者」とは相続開始直前において、その親族の配偶者である者とされております。
あなたは2年前に離婚していることから、相続開始直前においては配偶者はいないことになります。
したがって、小規模宅地の特例は適用できることになります。

 

 

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