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Q17.養子がいる場合の相続税計算上の法定相続人の数に含められる養子の数について

 

A17.相続税の計算においては、基礎控除額の計算、相続税額の総額の計算において、相続税法上の法定相続人の人数は重要な影響があります。


被相続人に養子がいる場合に、法定相続人に含められる養子の数について次のような制限が加えられています。
(1)実子がいる場合〜1名
(2)実子がいない場合〜2名


この場合の実子には、次の者も含められます。
 イ.民法上の特別養子縁組による養子となった者
 ロ.配偶者の実子で被相続人の養子となった者
 ハ.実子若しくは養子又は直系尊属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため、相続人となったその者の直系卑属(孫等)

                                            

 

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