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Q16.父の後妻と先妻の子の関係


私は父の先妻との間に生まれた一人息子です。
先妻の死後、数年たって父は再婚しました。
そして、父と後妻と私と三人で家業を成功させ、財産を築きました。
先般、父が亡くなり、父の遺産は義母(後妻)と私で半分づつ相続しました。
義母には子はいません
父が亡くなった際に相続税の申告を依頼した税理士に義母と養子縁組しなければ、あなたは相続権がないから義母と養子縁組をした方がよいといわれましたが、本当でしょうか。


A16.法律的には義母は父の妻ではあるけれど、あなたの母に当然になるわけではありません。
したがって、義母と法律的に親子関係になり、義母が亡くなったとき、相続人となるためには養子縁組する必要があります。

                                            

 

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