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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q23.特別縁故者への財産分与があった場合の課税関係


私はAさんと結婚はしなかったものの、長い間一緒に生活し看護していたところ、Aさんは亡くなり家庭裁判所により特別縁故者と認められ財産を分与されました。


私は相続税の申告をしなければならないのでしょうか。


A23.死亡した人に相続人がいなく、また遺言もない場合には遺産は利害関係人等の申立てにより選任された相続財産管理人が管理します。


更に、相続人の不存在であることが確定すると家庭裁判所への申立てにより、遺産は特別縁故者へ分与され残った財産は国庫に帰属します。


特別縁故者が財産の分与を受けたときは、遺贈により取得したとみなされて相続税がかかります。

相続税の申告と納税は財産の分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

                                           

 

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