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Q38.いわゆる3年家なき子について
先日、私の父が死亡しました。私の父は一軒家で一人暮らしをしておりました。
私は一人息子でマンションを東京に持っているのですが、仕事の都合上、日本中を転勤してこの7年間は自宅マンションを賃貸しています。
このような場合、父が住んでいた実家の敷地を相続した場合に小規模宅地の特例(330㎡まで8割減)を適用して相続税の申告ができるのでしょうか。
A38.結論はできます。
この特例について世間ではよく「3年家なき子特例」だから相続人が自己所有の住居を持っていたら、この適用がないと思いがちですが誤解があります。
相続人が自分の家を所有していても、次の要件を満たしていれば適用できます。
(1)相続開始(死亡)前3年以内に自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。
(2)相続開始直前に被相続人が居住していた家屋に被相続人の配偶者及び被相続人の法定相続人がいないこと。
(3)その宅地を相続税の申告期限(死亡から10カ月)まで保有すること。
したがって、空家となったからといって直ぐに売却しないでください。
私が思うには、この特例は「3年家なき子特例」というよりは「3年自己の所有する家に住んでいない子特例」という方が正しいかと思います。