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Q32. 相次相続控除(10年内に2度の相続があった場合)


私の祖父は8年前に亡くなり、父と父の兄弟が相続し、父は相続税を支払いました。
このたび父も亡くなり、相続税を支払うことになりました。
この場合の扱いはどうなっているのでしょうか。


A32. ご質問のように、10年内に2度相続があった場合は相次相続控除といって、お父さんが支払った相続税額の一部を今回の相続の相続税から控除できます。

 

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