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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q47.未支給の国民年金
先日、父が死亡し相続税の申告をしようと準備中なのですが、給付を受けていない国民年金があることが判明しました。
これは、どう扱ったらよいのでしょうか。

 

A47.未支給年金請求権については、死亡した受給権者に係る遺族が未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものですから死亡した者の相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた未支給の年金は遺族の一時所得になります。

 

 

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