公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
相続・不動産売却の節税と申告税務 公認会計士・税理士 岩崎英司事務所 〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101 TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30) FAX:03-3398-4943
Q26.税務署が物納財産として受取ってくれない土地の例としてどんなものがありますか。
A26.一般に換金化が難しい物件です。
例をあげますと イ.担保権が設定されていること。その他これに準じる事情がある不動産
ロ.権利の帰属について争いがある不動産
ハ.境界が明らかでない土地
ニ.隣接する不動産の所有者等と訴訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
ホ.管理又は処分に要する費用が収納価額に比較して過大と見込まれる不動産
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