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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

36.我々夫婦は子がいなく、私(夫)の両親ともに死亡しています。

私が死んだ場合に、妻に私の財産を全部スムーズに相続させるためには、どのような対策をとっておいたらよいでしょうか。

 

A36.あなた(夫)が亡くなった場合、法定相続人は妻とあなたの兄弟姉妹になり、遺産分割協議をしなければなりません。

そこで、遺言(公正証書遺言がよい)で全財産を妻に相続させると書いておくと、Q35で述べたように兄弟姉妹には遺留分がないので、スムーズに全財産を妻に相続させることができます。

                                             

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