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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q43.連帯債務と債務控除

私の夫は昨年、貸アパートを新築しその資金を銀行から借りました。
その際に連帯債務者を求められ、私の父が連帯債務者になりました。
尚、連帯債務者間で負担部分に関する特約はありません。
また、この借入金はすべて夫が返済していました。
ところが一ヶ月前、夫が急死しました。
この場合、相続税の申告の際に借入金全額を債務控除できますか。

 

A43.連帯債務者間で負担部分に関する特約がなく、借入金の運用状況をみても、すべて夫が運用しアパートの名義も夫になっております。
したがって、実際に連帯債務による利益を享受しているのはすべて御主人なので、銀行借入金残高の全額を債務控除できます。

 

 

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