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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(相続)

Q44.[相続分の指定と配偶者の税額軽減の特例]


 私の夫は先日死亡し、自筆の遺言書が出てきました。
それによると次のように相続人の相続分を指定するものでした。
私(妻)が100分の60、長男が100分の20、次男が100分の20 というものです。
この場合、配偶者の税額軽減の特例を受ける為にはどうしたらよいのでしょうか。

 

A44.相続分の指定があったとしても、配偶者が取得する財産が確定したことにはなりません。
相続人間で遺産の分割が行われてはじめて配偶者の取得する財産が確定し、配偶者の税額軽減の特例を受けることができることになります。
したがって、遺言にそった遺産分割協議書を作成して申告してください。

 

 

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