公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943
Q2.相続税の申告期限(相続が始まってから10ヶ月)までに遺産分割ができそうにありません。
何か不利なことはありますか。
A2.小規模宅地の評価減の特例や、配偶者控除の特例は相続の申告期限までに遺産分割を終えて、申告期限までに申告しないと適用することはできません。
したがって、相続人間で話し合いがつかない場合でも、何とか10ヶ月内に遺産分割を終える努力をすべきですが、どうしても分割できないときは、いったん特例を適用しないで期限内申告書を提出し、相続税を支払い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出し、3年以内に分割された時に特例を適用した場合の相続税を計算して、「更正の請求」を税務署に提出して、差額の相続税を還付してもらえます。