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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q2.相続税の申告期限(相続が始まってから10ヶ月)までに遺産分割ができそうにありません。
   何か不利なことはありますか。

A2.小規模宅地の評価減の特例や、配偶者控除の特例は相続の申告期限までに遺産分割を終えて、申告期限までに申告しないと適用することはできません。


したがって、相続人間で話し合いがつかない場合でも、何とか10ヶ月内に遺産分割を終える努力をすべきですが、どうしても分割できないときは、いったん特例を適用しないで期限内申告書を提出し、相続税を支払い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出し、3年以内に分割された時に特例を適用した場合の相続税を計算して、「更正の請求」を税務署に提出して、差額の相続税を還付してもらえます。

   

                                          

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