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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q3.「申告期限後3年以内の分割の見込書」を税務署に提出しておりましたが、遺産分割をめぐって裁判になっており、とても3年以内に分割することができません。

どうしたらいいでしょうか。

 

A3.申告期限後3年を経過した日に未分割であったとしても、家庭裁判所に審判を申し立てている場合や、裁判になっているなど、やむを得ない事由がある場合には、3年を経過した日から1ヶ月以内に税務署に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」をその事由を証する書類とともに提出をして、これらの事由が完結した日の4ヶ月以内に分割を行うことにより(実際は裁判等で分割が決まってしまいますが)、小規模宅地の特例や、配偶者控除の特例を受けて、払いすぎた相続税を還付することができます。

 

                                           

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