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Q21.3年以内の贈与と相続税の申告

 

A21.相続開始の日(被相続人が亡くなった日)以前3年前の贈与については、贈与額を相続財産に入れて計算しなおし、贈与税の申告において支払っていた贈与税があれば控除して相続税を計算します。
尚、贈与税の配偶者控除の特例を適用した場合には、3年以内のものでも上記のように加算して計算する必要はありません。

                                            

 

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