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Q10.実質的な相続放棄

このたび父が亡くなりました。
相続人は私(長女)と母と兄の3人です。


私は何も相続する気はなく、母と兄の2人で父の財産を相続することにしております。
尚、負債はありません。


この場合、私は相続を放棄するとして、家庭裁判所に何か手続をする必要があるのでしょうか。

 

A10.このような場合には家庭裁判所に何らの手続も必要ありません。


家庭裁判所における相続放棄の手続きは、財産よりも、負債が多すぎるために、財産も負債も承継しない場合に行うのです。
あなたの場合には、遺産分割協議書において財産を母と兄の2人が取得することを記載して、母と兄とあなたの3人が署名押印すればよいのです。
 (これを実質的な放棄と呼ぶこともあります。)

                                           

 

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