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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q1.家を取り壊して更地にして、土地を売却した場合、居住用財産の特例(3,000万円控除等)を受けられますか。

A1.次のすべての要件を満たした場合、受けられます。
 
(1)土地(借地権も含む)の譲渡に関する契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結されること。

(2)家屋を取り壊した後、譲渡の契約する間に、その土地等を貸付けその他の用に供してないこと。

(3)その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。


 したがって、家を取り壊したら売買契約を急いでする必要があります。

                                            

 

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