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相続・不動産売却の節税と申告税務
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Q4.親族に不動産を売却した場合でも、居住用財産の特例(3,000万円控除など)が受けられますか。


A4.その譲渡がその個人の配偶者その他その個人と次に掲げる特例の関係がある者に対して行われた場合には適用を受けることはできません。

例を示します。

 

(1)その個人の配偶者及び直系血族

(2)その個人の親族((1)に掲げる者を除く)で、その個人と生計を一にするもの

(3)その個人の親族で、その家屋の譲渡がされた後、その個人と生計を一にするもの 
                                                  等です。

したがって、例えば、娘の夫に売って、老人ホームに入る場合は適用があることになります。

                                            

 

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