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Q5.家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の居住用財産の特例(3,000万円控除等)の適用は、どのようになっているのですか。


A5.例えば、妻が相続で取得した土地に、夫名義で家を建てて居住している場合などです。

次のすべての要件に該当し、これらの人がともに、この特例を受ける旨の申告することを条件として、特例が適用されます。

(1)家屋の所有者と土地の所有者が、その家屋と土地を一緒に譲渡したこと。

(2)家屋の所有者と土地の所有者とが親族関係(夫婦はもちろん親族関係です)を有し、かつ生計を一にしていること。

(3)土地の所有者は、その家屋の所有者と共にその家屋に住んでいること。

  尚、この場合は 3,000万円控除の適用は、夫婦合計で 3,000万円が限度です。

                                            

 

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