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Q6.店舗併合住宅を売却した場合の居住用財産の特例(3,000万円控除等)の適用はどうなっていますか。


A6.原則的には、店舗と居住用部分の床面積の場合により、按分して計算します。

しかし、自己の居住用に使用している部分がおおむね90%以上であるときは、その家屋又は土地等の全部を居住の用に供していたとして、この特例の適用が受けられます。

                                            

 

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