公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
相続・不動産売却の節税と申告税務 公認会計士・税理士 岩崎英司事務所 〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101 TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30) FAX:03-3398-4943
Q6.店舗併合住宅を売却した場合の居住用財産の特例(3,000万円控除等)の適用はどうなっていますか。
A6.原則的には、店舗と居住用部分の床面積の場合により、按分して計算します。
しかし、自己の居住用に使用している部分がおおむね90%以上であるときは、その家屋又は土地等の全部を居住の用に供していたとして、この特例の適用が受けられます。
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