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Q8.居住した期間が短期間でも、居住用財産の特例は受けられますか。

 

A8.居住用財産の特別控除特例が適用される場合とは、その人が生活の拠点として利用している家屋をいいますので、一時的な目的で入居した家屋は該当しないことになります。

したがって、例えば、6ヶ月しか住んでいなかったが、突然、海外勤務の辞令があり、長期間、日本にいない等の理由により、売却した場合などは生活の拠点として利用していたと認めることができ、特例の適用を受けることができます。

                                            

 

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