公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
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Q8.居住した期間が短期間でも、居住用財産の特例は受けられますか。
A8.居住用財産の特別控除特例が適用される場合とは、その人が生活の拠点として利用している家屋をいいますので、一時的な目的で入居した家屋は該当しないことになります。
したがって、例えば、6ヶ月しか住んでいなかったが、突然、海外勤務の辞令があり、長期間、日本にいない等の理由により、売却した場合などは生活の拠点として利用していたと認めることができ、特例の適用を受けることができます。
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