公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
相続・不動産売却の節税と申告税務 公認会計士・税理士 岩崎英司事務所 〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101 TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30) FAX:03-3398-4943
Q10.土地収用法と代替資産 私は東京都の道路延長工事に伴い、自宅の土地・建物を土地収用法に基づき、東京都に1億8,000万円で譲渡しました。 そして、代替資産自宅用の土地・建物を1億4,000万円、賃貸用のマンションを4,000万円で購入しました。 代替資産として、税法上の特例は、いずれの購入資産にも適用されて、税金はゼロと考えてもよろしいですか。
A10.そのように考えても問題ありません。 税法は「居住用のもの」を譲渡して「居住用のもの」を買った場合と規定しており、自己の居住用土地、家屋を譲渡して他人が住むための土地、家屋を代替資産としても適用があります。
▲質問へ戻る
▲TOPへ戻る
トップページ
事務所案内
事務所概要
所長プロフィール
相続について
遺言について
遺産分割について
相続税の申告
不動産売却・買換え
売却と買換え時の税
譲渡所得税の申告
贈与税の申告について
法人設立登記
報酬について
よくある質問(相続)
よくある質問(贈与)
よくある質問(不動産売却)
よくある質問(会社の税金)
よくある質問(その他)
法人及び個人事業主の皆様へ
各種お問合せ
大きな地図で見る
東京都杉並区荻窪5-30-12 グローリアビル1101 TEL:03-3392-1178 (平日9:00~17:30)
ログイン(ホームページ作成サービス)