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Q10.土地収用法と代替資産
私は東京都の道路延長工事に伴い、自宅の土地・建物を土地収用法に基づき、東京都に1億8,000万円で譲渡しました。
そして、代替資産自宅用の土地・建物を1億4,000万円、賃貸用のマンションを4,000万円で購入しました。
代替資産として、税法上の特例は、いずれの購入資産にも適用されて、税金はゼロと考えてもよろしいですか。

 

A10.そのように考えても問題ありません。
税法は「居住用のもの」を譲渡して「居住用のもの」を買った場合と規定しており、自己の居住用土地、家屋を譲渡して他人が住むための土地、家屋を代替資産としても適用があります。

                                            

 

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