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Q11.離婚による財産分与


私は、このたび協議離婚し、財産分与として夫の名義である家屋とその敷地をもらいました。
私(元妻)と元夫の課税関係はどうなっているのでしょうか。

 

A11.あなた(元妻)について
財産分与を受けた土地、家屋の価額が婚姻中に得た財産その他の事情に照らし、過大なものでない限り贈与税はかかりません。

元夫について
離婚に伴って分与された財産が土地、建物など譲渡所得の基因となる資産である場合には、その分与をした人(今回の場合は元夫)は、その分与をした時の時価によりその資産を譲渡したとされ、所得税(譲渡所得)が課税されます。

また、この場合、所定の要件を満たしている場合には、居住用財産の特別控除(3,000万円)の特例の適用を受けることができます。
これについては、以前、元夫の方から「これじゃ、泣きっ面にハチじゃないか」と、このような課税の取消しを求める裁判がありましたが、裁判でも元夫は負けたということがあります。

                                            

 

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