公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

Q12. 保証債務の履行をするための資産の売却


私は、友人の債務の保証人となっておりましたが保証債務を履行する事態が発生し、自分の土地を売却してその売却代金の金額を支払に充てました。


友人は財産が何もなく逃亡してしまいました。


この土地の売却からは利益が相当出ています。
私は税金を支払う必要があるのでしょうか。

 

A12. 保証債務の履行のために自己の資産を譲渡した場合で、その履行に伴う求償権の行使ができない金額については譲渡所得から控除できます。

求償権の行使ができない部分とは、その友人にかわりに借金を返したからその分の金を返せという権利です。

今回の場合は、友人が財産が何もないということなので求償権の行使ができないということになると思います。


また、その部分については譲渡所得から控除できますので所得はなかったことになります。
それゆえ譲渡所得税を支払う必要はありません。
しかし、そのような事情を記載した確定申告をする必要があります。

                                            

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る