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[不動産売却]

Q14. 居住用財産の譲渡において短期譲渡所得と長期譲渡所得がある場合の3,000万円控除の扱い


私は3年前に、10年前に購入しそれまで住んでいたところの隣地が売りに出たので購入し、宅地の一部としていましたが、このたび全部売却して故郷へ帰ろうと思っています。
この近辺は土地の価格の上昇があり、3年前に買った土地からも利益が出ています。
したがって、不動産売却にかかる所得は短期のもの(2,000万円)と長期のもの(3,000万円)が両方あります。
この場合の居住用財産の特例の3,000万円控除はどのように扱うのでしょうか。

 

A14. 3,000万円控除はまず、短期の所得から控除します。


ご質問の事例によると


 短期譲渡所得=2,000万円ー2,000万円=0


 長期譲渡所得=3,000万円ー1,000万円=2,000万円


                            となります。

                                            

 

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