公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

[不動産売却]

Q15. 共有地の分割


私と弟は相続である一筆の土地(更地)を取得し、それぞれ2分の1の持分で共有しています。
このたび、それぞれがその土地上に自宅を建てるために、これを分割して2筆にしたいと思っています。
この場合、税務上何か考えなければならないことはありますか。

 

A15. 共有物の分割に対する現行の取扱いは、その持分に応じて現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとみなされて課税の問題は生じません。


この場合、分割されたそれぞれの面積の比と共有持分とが異なる場合であっても、その分割後のそれぞれの土地の価額が共有持分の割合に概ね等しいときは、その分割はその共有持分に応じた現物分割に当るものとして取り扱われます。


しかし、分割後のそれぞれの土地の価額が共有持分割合と大きく異なる場合は贈与税の問題が起こります。

                                            

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る