公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
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[不動産売却]
Q16. 土地信託により土地登記名義を信託銀行に変えた場合の税務上の取り扱い
A16. 「土地信託」とは土地を有効に活用して収益を得ることを目的として土地所有者が信託銀行に土地を信託することをいいます。
この場合、土地の登記名義は信託銀行に移りますが所得税に関する法令の規定の適用上、資産の譲渡又は資産の取得には該当しないこととされています。 したがって、譲渡所得は発生しないということです。
しかし、信託受益権の譲渡がなされた場合には、土地所有者が信託財産である土地を譲渡したと考えて譲渡所得となり課税の対象となります。
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