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[不動産売却]
Q17. 立退料等と取得費
私は5年前に友人からボロボロのアパートを購入しました。 賃借人は2人しかいなかったので、立退料を支払い建物を取壊し更地にして貸駐車場にしておりました。 このたび、この土地を売却しました。 譲渡所得の計算において取得時に支払った立退料、建物取壊し費用の扱いはどうしたらよいでしょうか。
A17. 建物は取壊して駐車場にする目的で土地・建物を取得したわけですから、建物の取得金額、建物取壊し費用および立退料はいずれも土地の取得費に入れることができます。
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