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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[不動産売却]

Q18. 違約金が譲渡費用となるか


私は土地を3,000万円でAさんに売却する契約をし、手付金300万円受取りました。
しかし、後日Bさんが4,000万円で買いたいと言ってきたので、Aさんに事情を話しAさんに手付金300万円とともに違約金300万円支払うということで契約を解除していただきました。
この違約金は譲渡費用となりますか。

 

A18. なります。
すでに売買契約をしていた資産をさらに有利な条件で他に譲渡するため、その契約を解除したことに伴い支出した違約金は譲渡費用になります。

                                            

 

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