公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
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[不動産売却]
Q18. 違約金が譲渡費用となるか
私は土地を3,000万円でAさんに売却する契約をし、手付金300万円受取りました。 しかし、後日Bさんが4,000万円で買いたいと言ってきたので、Aさんに事情を話しAさんに手付金300万円とともに違約金300万円支払うということで契約を解除していただきました。 この違約金は譲渡費用となりますか。
A18. なります。 すでに売買契約をしていた資産をさらに有利な条件で他に譲渡するため、その契約を解除したことに伴い支出した違約金は譲渡費用になります。
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