公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

[不動産売却]

Q19. 贈与により取得した居住用家屋の敷地を直ちに譲渡した場合の居住用財産の特例の適用について


私は父から使用貸借により土地を借りて、そこに家屋を建てて住んでおりました。
そして今年の1月に相続時精算課税制度を適用し、この土地を自分の名義にしました。
ところが今年の8月になり、ある事情でこの土地建物を売却しました。
この場合、この土地にも居住用財産の特例(3,000万円控除)は適用できるのでしょうか。

 

A19. 「特例を受けるためのみの目的で一時的に居住の用に供したもの」は、この特例が受けられないことになっています。


しかし、あなたの場合の土地は前からあなたの居住用家屋の敷地としてお父さんから使用貸借に基づいて借り受けていたものであり、一時的に居住用家屋の敷地の用に供されたものではありません。


したがって、その譲渡がその土地の取得直後において行われた場合であっても、この特例が受けられます。

                                            

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る