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[不動産売却]
Q20. 同一年中に居住用財産を2戸売却した場合の特例
私は2年前に母が亡くなったので、それまで居住していた都心のマンションを賃貸に出し、母が居住していた郊外の一戸建てを相続し移り住みました。
しかし、どうも通勤に不便なためマンションと現在住んでいる自宅を売却し、両方の代金で都心に一戸建てを買おうと思っています。
この場合、居住用財産の特例(3,000万円控除)の適用はどうしたらよいのでしょうか。
A20. 個人が居住の用に供している家屋やその敷地の用に供されている土地等を居住の用に供されなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで譲渡した場合は3,000万円の特別控除を受けることができます。
したがって、マンションは特例を受けることができ、また現在住んでいる一戸建ても居住用財産であり3,000万円控除の対象となります。
しかし、居住用財産の特別控除はそれぞれに適用されるのではなく、2戸合わせて3,000万円を限度として適用されます。