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[不動産売却]

Q21. 3年前に増築した家屋を売却した場合の軽減税率の適用について


私は15年前に建売住宅を購入しましたが、子供が成長して自分達の部屋がほしいというので、3年前に家の増築を行いました。
この場合、軽減税率の適用はどうなるのでしょうか。

 

A21. 居住用財産の譲渡で土地・建物共に譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超の場合は3,000万円控除と軽減税率の特例を受けることができます。


そして増築費は資本的支出であり、新たな資産の取得ではない(民法上、既存建物に増築した場合は、その増築した部分は既存建物とは別個のものではなく一体化する、即ち既存建物に符合するとしています)。


したがって、今回譲渡する土地・建物の所有期間は、その全部が譲渡する年の1月1日において10年を超えていると判断でき、全部について軽減税率の特例があります。

                                            

 

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