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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[不動産売却]

Q22. 代償分割と譲渡所得


父は小さいスーパーを個人経営しておりましたが、このたび亡くなりました。
私は父と共にスーパーの2階に住んでおりました。
父が残した財産は、このスーパーの建物と土地と少しの預金です。
相続人は私と弟ですが、私がこのスーパーの建物と土地を相続するかわりに、弟には私が以前母から相続で得た土地(時価3,000万円)を取得させることにしました。
このような場合、私に譲渡所得が発生すると聞きましたが本当でしょうか。

 

A22. 代償分割とは遺産分割の一種であり、相続人の間で遺産を取得した人が他の相続人に対し、債務を負担する(たとえば現金をあげるとか土地をあげるとかです)ような遺産分割の方法です。


このような場合、現金をあげるという場合は問題がないのですが、不動産をあげるというような場合には問題があります。


不動産は時価で代物弁済したと同様の課税関係が生じます。


つまり、時価(今回の場合は3,000万円)で売却したと同様にみなされ、譲渡所得の課税関係が生じます。

                                            

 

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