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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[不動産売却]

Q23. 借金を返済するために土地を売却した場合


私は事業をしていて借金2億円を負ってしまい、その返済のために自宅を1億円で売却して、その全額を借金の返済にあてました。
自宅の売却からは利益が出ますが、このような場合税金はどうしたらよいのでしょうか。

 

A23. 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難で、かつ、強制換価手続き(競売等)の執行が避けられない情況において、資産を譲渡しその対価を債務の弁済に充てている場合の資産の譲渡による所得は所得税を非課税とすることとされております。(所得税法9条1項10号)


この扱いは資産を処分した代金の全部がその処分時に残っている債務の弁済に充てられている場合に適用されます。


このような場合には、税務署に資料を持っていって事情を説明する必要があります。

                                            

 

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