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相続・不動産売却の節税と申告税務
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[不動産売却]

Q24. 非居住者が日本国内にある居住用財産を売却した場合


私は2年前から外国に住んでいます。
それまでは日本に住んでいました。
このたび、日本で住んでいた居住用財産を売却しょうと思っています。
譲渡益は日本で課税になるのでしょうか。

 

A24. 日本の非居住者であっても日本国内にある資産を売却した場合には、国内源泉所得として日本の所得税の対象となります。
この場合、買った人はその対価の10%相当額を源泉徴収し、国に納付しなければなりません。
ただし、売却価額が1億円以下で、かつその土地等を譲受者又はその親族の居する場合には、源泉徴収されません。


なお、この源泉徴収税額は確定申告で精算されます。
また、居住の用に供していた家屋で、その個人の居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する12月31比までに売却した場合には、いわゆる3,000万円控除等の特例が認められています。


この特例は、居住者だけではなく非居住者にも認められています。

    

                                          

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