公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
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[不動産売却]
Q26. 居住用財産の売却先が複数にわたる場合
私はこのたび「居住用家屋とその敷地」と「庭として利用していた部分の土地」を別々の人に売却しようと思っていおります。3,000万円控除及び軽減税率の適用はどうなりますか。 なお、今回売却する家屋及び土地はいずれも20年前に購入したものです。
A26. 「居住用家屋とその敷地」及び「庭として利用していた部分の土地」を同時に売却した場合には、全体を居住用財産の譲渡として3,000万円控除及び軽減税率の適用ができます。
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