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[不動産売却]

 Q26. 居住用財産の売却先が複数にわたる場合


私はこのたび「居住用家屋とその敷地」と「庭として利用していた部分の土地」を別々の人に売却しようと思っていおります。3,000万円控除及び軽減税率の適用はどうなりますか。
なお、今回売却する家屋及び土地はいずれも20年前に購入したものです。

A26. 「居住用家屋とその敷地」及び「庭として利用していた部分の土地」を同時に売却した場合には、全体を居住用財産の譲渡として3,000万円控除及び軽減税率の適用ができます。

                                             

 

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